令和3年4月より鹿角市議会議員の笹本真司です。活動情報を発信します!

議会の仕組み3(〜討論、採決〜) ぎかいだより110号(令和3年11月1日号)の解説を通して

今回の副市長の選任案(議案第53号)においては、反対討論、賛成討論がありました。下記の説明が非常にわかりやすいと思います。ただし、人事案に関しては慣例として即時採決となっているので、実際には①②⑧の流れで進行しますが(理由に関しては最後に記載)、今回は議長が採決に進もうとした際に議員の一人から議長に要請があり⑦反対討論を行い、それを受けて笹本より賛成討論、さらにもう1名反対討論がありました。それ以上討論者がいなかったため、採決に進みました。

”討論”という言葉からは、お互いに意見をタイムリーにぶつけ合う印象ですが、実際には個別の意見表明演説のような形式です。

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あまくさ市議会だより https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0031813/3_1813_11_up_et6j9dwp.pdf より抜粋

こちらが実際の反対・賛成討論内容です。

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ぎかいだより No.110 P2より抜粋

以上の討論の後に、賛成起立による採決となりました。

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ぎかいだよりNo.110 P3より

反対者の起立は別途求められていないので、採決で起立しなかった議員は”反対”というより”賛成でない”という表現のほうがより正確かと思います。ほとんど同じに見えますが、理屈の上では”賛成ではない”には”反対”の他に”賛成でも反対でもない”も含まれます。ですので、仮に”反対者起立”も行われれば、明確な”反対”となりますが、「採決は可から諮る原則」という地方議会の会議原則があるようです。

採決方法を記名投票形式にすれば、それぞれの議員の立場がより明確になっていた可能性があります。(明確にすることの良し悪しは別として)

この議論に関しては、こちらが参考になります↓

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2011pdf/20111201067.pdf (憲法第 56 条第2項における棄権の位置付け ~採決パラドックスの解法~ P69 )

 

以上の流れの映像はこちらのリンクの3:00〜で視聴できます。

https://smart.discussvision.net/smart/tenant/kazuno/WebView/rd/speech.html?council_id=51&schedule_id=1&playlist_id=7&speaker_id=0&target_year=2021

この件に関する過去の記事はこちら

【報告】9月3日定例会 副市長人事案否決 - 笹本 真司@鹿角市 Sasamoto@Kazuno city, Akita

続報告 9月3日副市長候補選任案否決について思うこと - 笹本 真司@鹿角市 Sasamoto@Kazuno city, Akita

 

<一事不再議>

ちなみに、鹿角市議会会議規則 にて以下のように定められているため、副市長選任案は9月定例会では再提出できず、9月定例会終了後に臨時議会を開くか次回以降の定例会での提出になります。

第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。

 

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人事議案の即時採決慣例の理由

こちらの説明がわかりやすいと思います。

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川崎市 議会改革検討委員会 公開資料より

https://www.city.kawasaki.jp/980/cmsfiles/contents/0000071/71380/290209kento_.pdf