令和3年4月より鹿角市議会議員の笹本真司です。活動情報を発信します!

政務活動費(21年度交付は2議員のみ)=報告書・領収書ベースの経費

北鹿新聞 2022年5月10日 1面

鹿角市において、政務活動費は年間6万円を上限に支給されます。(参考→政務活動費とは/鹿角市

議員報酬が会社でいうお給料のように、毎月支給されるのに対して、政務活動費は具体的に議員活動した内容に応じて、報告書や領収書の添付が必要です。

鹿角市において、政務活動費として定義されているのは以下の通りです。

鹿角市議会政務活動費の交付に関する条例 抜粋

政務活動費の収支報告/鹿角市で、過去の政務活動費がどのような目的で使用されたか公開されています。例年、多くの議員は調査研究費として視察旅行等に使用されているようです。実際に移動を伴うものでなくても、広報費や資料購入にも使用できるため、私であれば資料購入(日経電子版)、丸岡議員は広報費(新聞折込の議員活動報告ビラなど)にも当てておられます。

私の場合は、秋田市での官製談合事件の初公判傍聴の際の交通費、JIAM 全国市町村国際文化研修所での財政に関する1泊研修(施設内に宿泊設備あり部屋は個室、コロナ対策のため会食等なし)の経費、資料購入に当てました。また、交付上限をオーバーしているので申請はしていませんが、日経グローカル(地方創生・地域経営の専門誌)の購入購読や、オンラインセミナー等も受講しています。

コロナ禍ではありますが、議員としての能力を高めたり、活動を皆さんに周知するためにいろいろ使い方があるというのが、私の見解です。

政務活動費運用の手引きには、制度の目的がこう記載されています。(抜粋)

地方議会の活性化を図るためには、その審議能力を強化していくことが必要不可欠であり、地方議員の調査活動基盤の充実強化していくことが必要不可欠であり、地方議員の調査活動基盤の充実強化を図る観点から、平成13年地方自治法の一部改正によって、政務調査費交付制度が設けられました。(注:その後の法律改正で政務活動費、交付目的を「議員の調査研究その他の活動に資するため」と改正)

政務活動費に関する他の投稿もご覧ください。

議員報酬・政務活動費に関する議論1 〜私の見解〜 - 笹本 真司@鹿角市議会議員 Sasamoto@Kazuno city, Akita

議員報酬・政務活動費に関する議論2 〜鹿角市の現状〜 - 笹本 真司@鹿角市議会議員 Sasamoto@Kazuno city, Akita