官製談合事件で経営者に有罪判決が出た3社に、合計約9200万円余りの損害賠償金が市から請求された件について解説します。(これに関する報道記事は一番下に掲載)
この請求は市との工事請負契約に記載条項に従っています。情報公開請求により、3つの契約書の一部(技術図書以外)を入手して確認したところ、市の説明の通り令和元年契約の2件に関しては下記記載の通り請負代金額の10分の1相当額の請求。
また、令和2年契約の1件に関しては、下記の通り請負代金額の10分の2相当額の請求です。
なお、損害賠償請求はこちらの第45条の2の記載に該当するときで、今回の事件はいずれも(4)の刑法第96条の6(公契約関係競売等妨害)が該当します。
契約後にも追加工事などの変更がある場合は、都度変更契約が交わされ、損害賠償請求金額の計算には最終の請負代金額が反映されます。下記がそれぞれの最終金額が反映された契約書コピーの抜粋です。