令和3年4月より鹿角市議会議員の笹本真司です。活動情報を発信します!

【疑問】なぜ賠償請求金額が請負代金額の10分の1から10分の2に増額されたの?

前回のこちらの記事で、官製談合事件で各業者に市から請求された賠償金請求の根拠について具体的に解説しました。 

【解説】談合事件の業者への賠償請求根拠について - 笹本 真司@鹿角市議会議員 Sasamoto@Kazuno city, Akita

そこで疑問なのが、なぜ令和元年度の2件の契約では請負代金額の10分の1だったのに、令和2年度契約の1件では10分の2に増額されているのか?ということです。しかも、令和2年度の契約では、納期に間に合わない場合や契約不適合の場合の賠償金額は請負代金額の10分の1のままで、法律違反等の場合は10分の2と場合分けされています。興味深いことに、この変更(罰則強化)の前後にまたがって3件の談合事件が発生しています。これについては、9月の定例会で一般質問する予定です。

なお、令和元年度まで鹿角市の工事契約における賠償金額が工事請負代金の10分の1であった理由は、平成15年6月から国土交通省直轄工事において、違約金条項が創設された際、10分の1であったことが影響しているのではと推測します。

国土交通省直轄工事等における違約金条項の創設について

また、こちらの公正取引委員会の令和3年発行の資料https://www.jftc.go.jp/dk/kansei/text_files/honbunr3.10.pdfの13ページを見ると国土交通省では”入札談合において主導的役割を果たしたなど一定の要件を満たした受注者に対し,請負代金の15パーセントを違約金として請求する違約金条項を加え,対策を強化しています。”とあります。