令和3年4月より鹿角市議会議員の笹本真司です。活動情報を発信します!

【深堀り】議席の女性枠導入を具体的に考える 議会改革検討委員会

9月24日、本会議のあとに議会改革検討委員会が開かれました。

私は議会改革検討委員会の委員ではありませんので傍聴させていただきました。

集められた提案(21項目)や、この日の委員会での議論に関しては下記報道の通り。

笹本の提案6項目に関してはこちらのブログに投稿の通りです→議会改革検討委員会における検討事項(笹本提案予定分) - 笹本 真司@鹿角市 Sasamoto@Kazuno city, Akita

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北鹿新聞 9月25日

今回は報道にある「女性枠の導入」について、鹿角市議会における女性議席枠導入」と定義して、その実現マップを考察してみたいと思います。

私の考えとしては、

「女性議席枠の導入は可能。ただし、根拠となる憲法もしくは法律改正を伴う」

現状では18名の市議会議員は全員男性です。本来であれば女性立候補者が一定数出て、選挙の結果として、理想的には市民の男女比に準じる割合で、議員の男女比も構成されるのが理想的と考えます。しかし、私も立候補した去る2021年3月の市議会議員選挙では女性の立候補者は0。女性枠を設けることは、ある意味男女平等に反するという解釈はできますが、社会として女性枠を設けてでも、女性を一定割合確保することによる社会的メリットが、女性枠創設による男女平等の部分的逸脱のデメリットを大きく上回るという合意形成ができれば、可能だと思います。別の捉え方をすれば、オリンピックでも同一種目で男女は別々ですし、何を持って男女平等と捉えるかという観念もあるかと思います。

 

<具体的なプロセス>

日本は法治国家ですので、すべての事案は法に従って運用され、法体系上の上下関係は 憲法>法律>命令(政令・省令など)>県条例>市条例 となります。(参考)https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000945624.pdf 

女性議席枠導入のためには、鹿角市条例の改正が必要となりますが、条例の内容はその上位の法を満たした内容である必要があります。現状では、公職選挙法にも憲法にも女性枠の根拠となる条項が明確に記載されておらず、仮に条例を制定してもこれらの上位法に抵触するという違憲・違法判断が裁判所でなされる可能性が高いと思います。ざっと2パターン考えられますが、正攻法としてはPLAN Aなのかなと思います。

*PLAN A:女性枠創設のための法的根拠を求める意見書や決議を採択し、国会などに提出 → 全国の地方議会に同様の内容の採択・提出を促し機運を高める → 国会にて法的根拠の付与 → 鹿角市の条例改正

*PLAN B:鹿角市条例を改正 → 取組みの独自性とともに合憲違憲の議論の的となり全国的な機運を高める →

ケース1)裁判所で鹿角市条例改正内容の合憲判断→運用

ケース2)裁判所で鹿角市条例改正内容の違憲判断→PLAN Aへ移行

 

<すこし議論を発展させて>

議員定年制の導入(被選挙権の年齢上限設定)

市民の声の中には、若返りを促すために議員の定年性の提案もあります。こちらに関しても、大きな考え方としては、女性枠導入と同じになると思います。ただ、立候補するための被選挙権自体、一定年齢以上という”制限”が既に設けられているため、法律の改正で済むかも知れません。

より若い人が立候補できるようにする(被選挙権の年齢下限引下げ)

現状では地方議会議員に立候補するための被選挙権は、公職選挙法にて満25歳以上となっていますが、若い方の意見をより反映するため、これを選挙権とおなじ満18歳以上にするという考え方もあります。この改正が、手続きとしては最も実現しやすいのかなと思います。

 

以上のように、同じような目的を達成するためにも、”枠”や”定年”という形で制限する考え方と、”年齢引き下げ”という形で制限を緩和する考え方がありますね。

 

これらはあくまで私の考えですが、皆様が考える上で参考になればと思います。もし記載上の間違えあれば指摘いただければと思います。

なお、こちらのページも参考になりました。