各社にて報道されている通り、3月30日に鹿角市談合事件の初公判が秋田地方裁判所で開かれました。私も傍聴することができましたので、以下まとめます。
裁判の全体的な流れに関しては、こちらが参考になります → 刑事事件 | 裁判所
この官製談合事件は3件(参考:官製談合防止法違反事件について/鹿角市)ありますが、すべて同じ公判で取り扱われる見込みです。全体的な進捗としては、下の公判手続の流れの図と照らし合わせると以下のようになります。
【1件目】柳沢建設に関する事件[結果的に最低制限価格(落札率92%弱)で落札]
検察官の立証(検察側請求の証拠に関して、被告人側は前市長に関する2件を除き同意し、同意された証拠がこの裁判において採用されることが決定)
【2件目】田中建設に関する事件[結果的に落札率約99%で落札]
検察官の立証(検察側請求の証拠に関して、今回は被告人側の検討時間足りず留保。次回に見解述べた上で、証拠として採用されるか決まる見込み)
【3件目】イトウ建材店に関する事件[結果的に最低制限価格(落札率92%弱)で落札]
次回の公判で一緒に扱う予定であることが伝えられた。
第一回公判の実際の進行は以下の通り。
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・開廷
・人定質問(じんていしつもん)裁判長が4名の被告人に対し順番に名前・生年月日・本籍・住所・職業を質問し、本人であることを確認
・裁判長にて被告人が起訴状を受け取っていることの確認
・検察官による起訴状の朗読 内容としては①対象となる被告人②公訴事実③罪名
・裁判長から被告人に黙秘権と供述拒否権があることの説明
・裁判長より罪状認否確認 検察官が朗読した起訴状の公訴事実を認めるかどうか、被告人およびその弁護人に対してそれぞれ裁判長から確認があり、いずれも公訴事実を認める旨の回答。
・検察官による冒頭陳述 検察官が証拠によって証明すべき事実を明らかにする。被告人について(経歴、同居人、前科前歴の有無)、被告人どうしの関係、犯行に至る経緯、犯行の状況説明など
・検察官が証拠の取り調べ請求 検察官が提出する証拠を採用するよう裁判所に請求し、これに対する被告人側の意見を聴いた上で、裁判所は、個々の証拠を採用するかどうかを決定する手続き。今回の場合、被告人側より、柳沢建設の事件に関する甲号証はすべて同意、乙号証は前市長に関する2件が不同意(→証拠採用は同意のあった甲:1〜47号証、乙:1〜28号証ただし2件を除く)。ここで検察より説明のあった供述調書等の内容が報道でも取り上げられています。
田中建設に関する事件に関しては証拠が到着したばかりで検討ができておらず、留保とし次回の公判で見解を述べる旨発言あり。
※甲号証:供述調書や被告人の戸籍,前科前歴に関する書類、乙号証:それ以外の証拠
・裁判長より今後の流れの確認 次回の公判で田中建設に関する検察側の証拠採用に際しての、被告人側の見解確認。3月23日付の3件目の起訴案件も、この裁判に併合する形で次回審理に加え被告人5名で進める予定であることが申し添えあり。次回審理の日程は追って決定する。
・閉廷
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